
船舶免許は運転免許と同じく有効期限があるため、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
有効期限が切れると、ボートや水上バイクを操縦できなくなりますが、失効手続きを行うことで船舶免許を復活させることが可能です。
期限が切れたからといって、改めて免許を取り直す必要はないため、ボートや水上バイクを操縦したい場合は早めに失効再交付の手続きを行いましょう。
この記事では、船舶免許が失効したらどうなるのかや失効再交付の流れ、手続きなどを紹介します。
船舶免許は失効しても再交付できる

船舶免許の有効期限が切れても、失効再交付手続きを行うと新しい免許証を再交付してもらうことができます。
ここでは、船舶免許の失効再交付について解説します。
船舶免許の更新期限
船舶免許の有効期限は5年間であるため、5年ごとに更新を行う必要があります。更新手続きは有効期間満了日の1年前から可能です。
例えば、船舶免許の有効期限が令和7年6月1日だった場合、更新手続きは令和6年6月2日から行うことができます。
さらにこの期間中であれば、いつ更新を行っても次回の有効期限は現在の有効期限の5年後となる令和12年6月1日となります。
船舶免許の有効期限は船舶免許証に記載があるため、確認しておきましょう。
有効期限よりも早く更新したからといって、有効期限が短縮されることもないため、継続してボートや水上バイクを操縦する場合は早めの更新手続きが必要です。
船舶免許の再交付とは
船舶免許の失効再交付とは、有効期限が切れてしまった船舶免許を再び使えるようにするために、新しい船舶免許を交付してもらう手続きです。
船舶免許は有効期限が切れても、失効再交付手続きを行うことで免許の効力を復活させることができます。
一から船舶免許を取り直す必要がないため、ボートや水上バイクをしばらく操縦する予定がない場合は、免許証を失効させて必要なときに失効再交付を行うことも可能です。
なお、船舶免許の失効再交付は旧1級~旧5級小型船舶操縦士免許も可能で、旧免許に対応している現行の船舶免許証が発行されます。詳しくは以下の表をご覧ください。
| 旧免許 | 新免許 |
|---|---|
| 一級小型船舶操縦士 | 一級+特殊 |
| 二級小型船舶操縦士 | 一級+特殊 |
| 三級小型船舶操縦士 | 二級+特殊 |
| 四級小型船舶操縦士 | 二級+特殊 |
| 五級小型船舶操縦士 | 二級(1海里限定)+特殊 |
| 湖川四級
湖川五級 |
湖川二級 |
免許の期限が切れたら船舶の操縦はできない
船舶免許の期限が切れたら、ボートや水上バイクなどの操縦はできなくなり、小型船舶の船長として乗船することもできません。
船舶免許の有効期限が切れた状態で船舶の操縦をすると無免許運転となり、30万円以下の罰金となります。
さらに操縦した人だけでなく、無免許と知りながら船舶を貸し与えた所有者に対しても1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。
また、船舶免許は更新時期が近づいても、車の運転免許のように都道府県公安委員会から更新に関するお知らせは届きません。
知らない間に有効期限が切れて無免許になっているケースもあるため、有効期限はこまめにチェックしておく必要があります。
船舶免許の失効再交付の注意点

船舶免許の失効再交付では、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。ここでは、船舶免許の失効再交付の注意点を紹介します。
免許証を紛失している場合
船舶免許の有効期限が切れていて、免許証を紛失している場合でも失効再交付を行うことができます。
船舶免許を取得すると、取得した人の情報が運輸局のデータベースに登録されるため、免許証がなくても個人情報から探し出すことが可能です。
ただし、免許証を紛失している場合は別途手続き費用がかかります。
記載内容が変わっている場合
船舶免許の記載内容が変わっている場合は、失効再交付の際に記載内容の変更手続きも合わせて行う必要があります。
変更が生じる可能性のある記載内容としては、氏名・住所・本籍などです。免許証の記載内容が変わっている場合も、再交付時に別途手続き費用がかかります。
なお、船舶免許証の本籍地は都道府県のみ記載されるため、同じ県内で本籍地を変更した場合は変更手続きの必要はありません。
更新に比べて費用が高い
船舶免許の失効再交付で注意することは、更新に比べて費用が高いことです。
更新に比べて費用が高いのは、通常の更新講習よりも長く詳細な講習を受ける必要があり、法定講習費が高くなるためです。
そのため、免許の有効期限が切れたあとも継続してボートや水上バイクに乗る予定がある場合は、更新を忘れてしまうと失効再交付に余分な費用がかかる点に注意しましょう。
新しい免許の取得を検討している場合
新しい船舶免許の取得を検討している場合は、新しい免許を取得すると自動的に船舶免許の更新となります。
例えば、二級小型船舶免許を取得していて免許証の有効期限が切れていたとします。
その際に、特殊小型船舶の免許を取得すると、新しく二級と特殊の資格がセットになった免許証が発行されるため、二級小型船舶免許も有効期限が5年後となり、失効再交付の手続きが不要になるというわけです。
このケースだと失効再交付にかかる費用が不要となるため、失効再交付を受けてから新しい免許を取得するより、そのまま新しい免許を取得する方が節約になります。
すでに持っている船舶免許以外に新しい免許取得の予定があるなら、失効再交付を受けずに免許を取得した方がよいでしょう。
船舶免許の失効再交付について

船舶免許の失効再交付はどのように進めていけばよいのでしょうか。ここでは、船舶免許の失効再交付の条件や流れなどを紹介します。
失効再交付の条件
有効期限が切れている船舶免許を再交付するためには、次の要件が必要です。
- ① 身体適正基準を満たしていること
- ② 登録講習機関が行う失効再交付講習を修了していること
なお、身体検査の内容は視力・聴力・疾病・身体機能の障害の有無などです。
登録講習機関が行う失効再交付講習を受講する場合、講習会場で当日に身体検査が行われます。
身体検査に合格しないとその後の講習を受けられないため、メガネやコンタクト、補聴器が必要な場合は当日忘れないように注意が必要です。
失効再交付講習の内容
失効再交付講習は、教本を使用した講師による講義と、映像を使った講習を行います。
教本を使用した講習は、会場で配布される「海技と知識」の教本に基づいて行われ、以下の内容を学びます。
- 小型船舶操縦士制度の概要
- 小型船舶操縦者の遵守事項及びマナー
- 事故例とその教訓
- 最近の海事関連の制度改正
- 地域におけるルール
- 海上交通ルールⅠ・海難事故防止に関する情報
- 海上交通ルールⅡ
- マリンエンジンの取り扱い
- 理解度チェック
理解度チェックは選択式10問の小テストですが、講習内容の復習的な意味合いで行われるため、合格・不合格はありません。
理解度チェックの成績が悪くても、問題なく失効再交付を行うことができます。また、映像を使った講習の内容は以下の通りです。
- 小型船舶の海難発生状況
- 遵守事項
- 事故事例
- エンジントラブル事故事例
- エンジンの保守・点検要領
教本を使用した講師による講義の時間は約1時間40分、映像を使った講習は約40分で、講習の合計時間は約2時間20分です。
更新講習の場合なら、講習時間は約1時間となるため、講習時間を短く済ませるなら、有効期限が切れる前に更新した方がよいでしょう。
失効再交付費用
失効再交付手続きを海事代理士事務所や登録小型船舶教習所に申し込む場合にかかる費用は、費用は、17,000~21,000円ほどです。費用の内訳は以下の通りです。
- 身体検査料
- 講習受講料
- 収入印紙
- 申請手数料
船舶免許証を紛失していたり、記載事項に変更があったりする場合は、1,000~3,000円の追加料金がかかる場合もあります。
失効再交付は自分で運輸局に足を運んで手続きを行うことも可能で、海事代理事務所や登録小型船舶教習所よりも費用は安いです。
しかし、手続きを自分で行ったり、運輸局に足を運んだりする手間や時間、費用を考えると、海事代理事務所や登録小型船舶教習所に依頼する方がよいでしょう。
失効再交付に必要な書類
船舶免許の失効再交付に必要な書類は以下の通りです。
- 操縦免許証再交付申請書
- 写真
- 小型船舶操縦士身体検査証明書
- 失効再交付講習修了証明書
- 小型船舶操縦免許証
- 納付書
なお、海事代理事務所や登録小型船舶教習所で失効再交付を行う場合は、委任状や受講申込書、操縦免許証、証明写真などの書類があれば失効再交付できます。
必要な書類は海事代理事務所や登録小型船舶教習所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
失効再交付講習の講習会場
失効再交付講習の講習会場は全国にあり、住んでいる地域だけでなく、全国どこからでも都合のいい場所を選択できます。
自身で失効再交付手続きを行う場合は、失効再交付講習の講習会場、日程を講習実施機関に予約、申し込みをします。また講習受講後に運輸局で免許証の失効再交付申請を自身ですることになります。
一方、海事代理士事務所や登録小型船舶教習所で申し込みをすれば、失効再交付講習を受けるだけで、あとの免許申請手続きはすべて代行してくれます。
また、国土交通省に登録されている登録小型船舶教習所は、教習所が講習会場となっているケースもあります。
失効再交付の流れ
失効再交付の大まかな流れは以下の通りです。
- ① 失効再交付の方法を決める
- ② 失効再交付の受講日と会場を選ぶ
- ③ 予約、申し込みを行う
- ④ 必要書類の準備と提出を行う
- ⑤ 失効再交付の料金を支払う
- ⑥ 失効再交付講習を受講する
- ⑦ 新しい小型船舶操縦免許証が発行される
海事代理事務所や登録小型船舶教習所で失効再交付を行う場合は、講習を受けてから免許証が手元に届くまでに1~2週間ほどかかります。
失効再交付後にボートや水上バイクを操縦する予定がある場合は、どれくらいで免許証が手元に届くか確認しておきましょう。
失効再交付講習を受講してもすぐに免許証が発行されるわけではありません。新しい免許証が手元に届くまではボートや水上バイクの操縦はできませんのでご注意下さい。
船舶免許の失効再交付を行うなら登録小型船舶教習所がおすすめ

船舶免許の失効再交付を行うなら、国土交通省の登録を受けている登録小型船舶教習所がおすすめです。
登録小型船舶教習所は、国家試験免除で小型船舶免許の取得が目指せる教習所である一方、更新・再交付講習の実施機関でもあります。
教習所が開催している講習を受講し、そのあとの免許更新の手続きを代行してもらうことも可能です。
また、次の更新時にも免許更新の案内をしてくれるところがほとんどです。案内が来るので免許更新を忘れて、免許期限が切れて失効してしまうことがありません。
「他の船舶免許を取得したい」となった場合も、失効再交付手続きで教習所と関わりができると相談しやすくなるでしょう。
船舶免許の失効再交付を検討している方は、ぜひ登録小型船舶教習所をご検討ください。
まとめ
この記事では、船舶免許の失効再交付手続きの流れや条件、費用などを解説しました。
船舶免許には5年という有効期限が定められており、有効期限内に更新手続きを行わないと免許が失効してしまいます。
船舶免許が失効しても失効再交付手続きを行うことで効力を復活できますが、更新手続きに比べて費用・時間がかかる点に注意しましょう。
船舶免許の更新や失効再交付のことなら、滋賀ボート免許センターにお任せください。
国土交通省に登録されている登録小型船舶教習所であり、更新講習実施機関・失効再交付講習実施機関にも登録されています。
当センターで失効再交付手続きを行う際は、日程表から失効再交付講習の受講日・会場を選択し、ご希望講習日の10日前までに必要書類と料金を現金書き留めでお送りください。
その他、わからないことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ。