免許取得
受験・免許取得資格について
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受験・免許取得資格
LICENSE
受験・免許取得資格
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年齢
免許 | 受験資格 | 免許取得資格 |
---|---|---|
1級小型船舶操縦士 免許 |
17歳9か月 から |
18歳以上 |
2級小型船舶操縦士 免許 |
15歳9か月 から |
16歳以上 |
特殊小型船舶操縦士 免許 |
15歳9か月 から |
16歳以上 |
二級免許について年齢が18歳未満の方は、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。
18歳に達すると、その時点から、特に手続きの必要はなく自動的に限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
18歳に達すると、その時点から、特に手続きの必要はなく自動的に限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。
身体適正基準
視力 | 両眼とも0.5以上(矯正可)。 一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上であり、 かつ、視野が左右150度以上であること。 |
---|---|
色覚 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 (灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得可能。) |
聴力 | 5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。 (補聴器可) |
疾病及び身体機能の障害 | 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 |
色覚(色弱・色盲)について
色弱の場合は「灯色識別検査」が必要となります。
灯色識別検査とは、両目でのぞく検査器により、船舶が夜間航行の際に点灯する灯火と同じ色で作成された赤・緑・白(黄色)の光を見て、光の色を識別する検査となります。全ての光の色が識別できれば合格で1つでも間違いがあれば不合格となります。
「灯色識別検査」に不合格となった場合は「塗色識別検査」が行われます。
塗色識別検査とは、海上の標識と同じ色で作成された赤・緑・黄の塗色カードを用いて塗色の識別をする検査となります。全ての色の識別ができれば合格で、1つでも間違いがあれば不合格となります。
この塗色識別検査で合格であれば「昼間※1のみの航行時間限定」免許として受験できます。不合格の場合は受験することができません。
この塗色識別検査で合格であれば「昼間※1のみの航行時間限定」免許として受験できます。不合格の場合は受験することができません。
聴力について
5mの距離で普通の大きさの話し声が補聴器を用いても弁別できない場合は事前に(財)日本海洋レジャー安全・振興協会※2が実施する「汽笛音による検査」が必要となります。
汽笛音による検査とは、船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある船舶の汽笛の音に相当する音を弁別する検査でCDプレーヤー等を用いて5mの距離で70.5デシベルの音圧レベルの汽笛音を弁別します。なお、補聴器を使用することもできます。
この汽笛音の検査に合格すれば「告知書」が交付され通常通り受験することが出来ます。
汽笛音による検査とは、船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある船舶の汽笛の音に相当する音を弁別する検査でCDプレーヤー等を用いて5mの距離で70.5デシベルの音圧レベルの汽笛音を弁別します。なお、補聴器を使用することもできます。
この汽笛音の検査に合格すれば「告知書」が交付され通常通り受験することが出来ます。
疾病について
視機能の障害、低下をもたらす眼疾患、てんかん、精神機能の障害、心肺機能、脳神経系の異常、これらのような疾病につきましては、事前に専門の医師の診断を受け「小型船舶操縦者としての業務に支障が無い」と判定された診断書(指定書式)が必要となります。
身体機能の障害について
通常歩行の動作が円滑に行えない、手・指・膝の屈伸ができない等の、身体機能の障害・奇形・四肢の欠損、義手・義足の装着。
これらのような障害につきましては、事前に(財)日本海洋レジャー安全・振興協会※2が行う「身体適正相談コーナー」での検査が必要となります。
この検査の結果「身体機能の障害があってもその障害の程度に応じた補助手段を講することにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないことを持って足りる」と確認されれば合格となり「身体機能確認表」が交付されます。
但し、身体障害の程度に応じて、操縦する船舶に必要な補助設備の設置が義務付けられる等の限定が免許に付されることがあります。(設備限定免許)
これらのような障害につきましては、事前に(財)日本海洋レジャー安全・振興協会※2が行う「身体適正相談コーナー」での検査が必要となります。
この検査の結果「身体機能の障害があってもその障害の程度に応じた補助手段を講することにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないことを持って足りる」と確認されれば合格となり「身体機能確認表」が交付されます。
但し、身体障害の程度に応じて、操縦する船舶に必要な補助設備の設置が義務付けられる等の限定が免許に付されることがあります。(設備限定免許)