滋賀ボート免許センター(滋賀ボート免許スクール大津教室)

小型船舶操縦免許、ボート免許の豆知識を紹介!

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ボートの豆知識!?

エンジン付きのボートやヨット、水上オートバイなどを操縦できる資格を「小型船舶操縦士」と言い その免許証を、旧制度では「海技免状」と言ってましたが、平成15年6月の新制度から「小型船舶操縦免許証」と名称が変わりました。これらの資格や免許証のことを通称ボート免許と言います。ボート免許の取得をお考えになる際には、ぜひ下記のことを知っておいて下さい。

船の大きさを表す「総トン数」

船の大きさを表す時、総トン数という単位が使われますが、この時に使われる「トン」は、一般的に用いる重量(重さ)を表すトンとはまた違ったものです。総トン数とは簡単にいえば船体内部の総容積を表すものです。法律上では船舶全ての容積に一定の係数をかけてトン数を出します。 総トン数1トンとは だいたいですが約6立方メートルとなります。

これまでの小型船舶免許制度では、総トン数5トン未満の免許と20トン未満の免許は区分されていましたが、平成16年11月以降、この「5トン未満」の区分が廃止され、小型船舶免許は既免許取得者も含めて20トン未満まで操縦できるようになりました。但し、18才未満の方につきましては、18才になるまでは5トン限定が付されます。(なお、湖川小出力限定免許は従来通り5トン未満です。)

小型船舶とは総トン数20トン未満の船をいいます。

 小型船舶免許は、総トン数20トン未満の船が操縦できる免許ということになります。
総トン数20トン未満となると、全長が約15m位までの船ですが、レジャー用としてはかなり大型のクルーザー、大型外洋ヨットまで含まれます。ですから、そういった船のお値段としては相当なもの(マンション並?)まであります。
また、レジャーのみに用い、1人で操縦を行う構造のものであれば、20トン以上であっても、長さ24mまでの船を小型船舶免許で操縦できます。



船で操縦できる範囲を示す「航行区域」

ボートやヨットで海岸からどれくらいの距離まで沖に出られるか、その出られる範囲を示すのが「航行区域」です。海ではこの距離を表す時、海里(1海里は1852mです)という単位を使います。
また、大阪湾など陸に囲まれた湾や瀬戸内海など比較的波の静かな海域を法律で「平水区域」と指定し、琵琶湖や川などもこの平水区域に含まれます。(※瀬戸内海では一部平水区域外の所があります。)

2級免許は、5海里以内と平水区域が航行できます。
 2級免許は、上記の平水区域であれば陸からの距離に関係なく全域航行できますし、平水区域以外の場合は、陸から5海里までの範囲が航行できます。
このように陸から単に5海里だけでなく平水区域も全て含まれますので、一般的にマリンスポーツを楽しむのであれば充分な広さの海域が航行可能と言えます。
1級免許は、ほぼ全ての海域が航行できます。
 1級免許であればほぼ全ての海域が航行可能ですので、太平洋横断や世界周航もできます。ただし、ヨット以外の動力船の場合、陸岸から100海里を超える区域を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格をもった機関長を乗り組まさなければなりません。

小型船舶操縦免許の新しい免許区分

操縦できる船の大きさ 航行区域 ボート・ヨットは
1級・2級免許


ボート、ヨット用免許 1級小型船舶操縦士 20トン未満 全ての海域
2級小型船舶操縦士 20トン未満 平水区域及び
海岸から5海里以内
2級小型船舶操縦士
(湖川小出力限定)
5トン未満
出力15kw未満
湖または川のみ
水上オートバイ用免許 特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ専用 陸から2海里以内 水上バイクは特殊免許

※1級・2級を取得しても水上オートバイを操縦するには、別途特殊小型免許の取得が必要です。(旧免許取得者は除く。)
※旧5級は、新免許では2級1海里限定(船の大きさ20トン未満)となりますが、この免許は新規に取得することはできません。

旧制度はどうなる・・・?

旧制度の免許は現状のままで、次のような新免許に見なされ、更新後は新しい免許証に自動的に変わります。

旧免許 新免許
1級(20トン未満、航行区域制限なし)
2級(20トン未満、20海里以内)
3級(20トン未満、5海里以内)
4級(5トン未満、5海里以内)
5級(5トン未満、1海里以内)
1級 + 特殊
1級 + 特殊
2級 + 特殊
2級+ 特殊
2級(1海里限定) + 特殊
※平成15年6月以降に取得された「1級5トン限定」「2級5トン限定」免許も、次回更新時までは現在お持ちの操縦免許証でそのまま20トン未満の船を操縦できます。
但し、18才未満の方は、18才になるまでは5トン限定となります。 



その他 新制度で変わったところ・・・

免許不要 次の要件の全てを満たしている船については免許が不要となりました。

  1. 船の長さが3メートル未満であるもの
  2. 推進機関(エンジン)の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 推進機関が電動機(エレキ)であるもの。又はエレキ以外の船外機では直ちに停止できる装置を備えたもの。
    (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも、船の長さが3m以上である場合は免許が必要です。)

免許者の自己操縦 ボートや水上オートバイなど、これまでは免許を持ったものが1人、いっしょに乗船していれば、免許を持っていない同乗者が操縦しても良かったのですが、今後以下の場合は免許を持った本人が直接操縦しなければなりません。

  1. 水上オートバイを操縦するときは全ての水域において。
  2. ボートを操縦するときは、港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行するとき。

特定操縦制度

旅客船や遊魚船など人の運送を業とする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の小型船舶操縦試験の合格に加えて、海難事故発生における措置や救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要になります。
(平成15年6月1日以降の新規免許取得者のみ)

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